千葉県総合企画部男女共同参画課より
2009年3月31日 事務所から 「千葉県DV防止・被害者支援基本計画(第2次)」の策定について
配偶者からの暴力(DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるとともに、男女共同参画社会を実現していく上で、最優先で取り組むべき課題です。
千葉県では、平成18年3月に策定した「千葉県DV防止・被害者支援基本計画」に基づき、DVの根絶とDV被害者への支援に取り組んできました。
このDV基本計画の計画期間が終了するに当たり、DV防止法の改正や旧計画のもとでの課題・実施状況等を踏まえ、DV被害者を初めとした当事者の声を聴きながら、「千葉県DV防止・被害者支援基本計画管理委員会」において検討を行い、「千葉県DV防止・被害者支援基本計画(第2次)」を策定しました。
今後は、この基本計画に基づき、市町村や関係機関、民間支援団体等と連携を図りながら、DV対策を一層強化してまいります。
1 計画の名称
「千葉県DV防止・被害者支援基本計画(第2次)」
2 計画の性格
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第2条の3第1項の規定による基本計画
3 計画の特徴
(1)基本目標の整理
これまでの3つの基本目標に、被害者支援の中で重要な役割である「相談・一時保護」を明確な目標として「安全で安心できる支援体制の整備」を新たに加えました。
(2)生活再建支援の充実
DVの被害者が暴力の危険から解放され、安心して生活できるよう住居の確保、就業の支援、同伴児への支援等、生活再建の充実を図ることとしました。
(3)DV防止法の改正を受けた市町村との連携強化
DV防止法の改正により、市町村による取組が強化されたことを受け、市町村基本計画の策定促進、市町村配偶者暴力相談支援センターの設置促進等を図ることとしました。
4 計画期間
平成21年度から3年間
5 公表資料の閲覧・入手方法
(1)県のホームページから閲覧できます。
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_bankyou/main/dv/dvkeikaku2/mokuji.html
(2)県文書館にて販売する予定です。
配偶者からの暴力(DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるとともに、男女共同参画社会を実現していく上で、最優先で取り組むべき課題です。
千葉県では、平成18年3月に策定した「千葉県DV防止・被害者支援基本計画」に基づき、DVの根絶とDV被害者への支援に取り組んできました。
このDV基本計画の計画期間が終了するに当たり、DV防止法の改正や旧計画のもとでの課題・実施状況等を踏まえ、DV被害者を初めとした当事者の声を聴きながら、「千葉県DV防止・被害者支援基本計画管理委員会」において検討を行い、「千葉県DV防止・被害者支援基本計画(第2次)」を策定しました。
今後は、この基本計画に基づき、市町村や関係機関、民間支援団体等と連携を図りながら、DV対策を一層強化してまいります。
1 計画の名称
「千葉県DV防止・被害者支援基本計画(第2次)」
2 計画の性格
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第2条の3第1項の規定による基本計画
3 計画の特徴
(1)基本目標の整理
これまでの3つの基本目標に、被害者支援の中で重要な役割である「相談・一時保護」を明確な目標として「安全で安心できる支援体制の整備」を新たに加えました。
(2)生活再建支援の充実
DVの被害者が暴力の危険から解放され、安心して生活できるよう住居の確保、就業の支援、同伴児への支援等、生活再建の充実を図ることとしました。
(3)DV防止法の改正を受けた市町村との連携強化
DV防止法の改正により、市町村による取組が強化されたことを受け、市町村基本計画の策定促進、市町村配偶者暴力相談支援センターの設置促進等を図ることとしました。
4 計画期間
平成21年度から3年間
5 公表資料の閲覧・入手方法
(1)県のホームページから閲覧できます。
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_bankyou/main/dv/dvkeikaku2/mokuji.html
(2)県文書館にて販売する予定です。
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