「千葉県良好な景観の形成に関する基本方針」及び「千葉県公共事業景観形成指針」の策定について

 県では、平成20年4月から「千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例」を施行し、良好な景観の形成についての基本理念や県の責務、県民、事業者等の役割を明らかにするとともに、良好な景観の形成に関する施策を総合的に推進することとしています。
 このたび、条例に基づき、県の景観施策の方向性を示す「千葉県良好な景観の形成に関する基本方針」及び県自らが実施する公共事業における良好な景観の形成のための基本的な考え方を示す「千葉県公共事業景観形成指針」を策定しました。
 今後、基本方針に基づく景観施策を総合的かつ広域的に推進していくとともに、景観に配慮した公共事業を推進し、県民・事業者・市町村等と連携・協働しながら、県民一人ひとりが誇りと愛着を持つことのできる景観の現実に向けて取り組んでまいります。

1.検討経過
 ・条例検討段階におけるタウンミーティングや各種アンケート調査等に基づく県民や事業者の意向把握
 ・市町村及び庁内関係各課との意見交換・調整
 ・景観審議会での検討、意見聴取(平成20年6月及び11月)
 ・パブリックコメント(平成21年1月9日~2月9日)
 ・景観審議会への諮問・答申(平成21年3月10日)

2.「千葉県良好な景観の形成に関する基本方針」の目的及び特徴
 目的
 ・良好な景観の形成に関する施策を総合的かつ広域的に推進するために策定
 特徴
 ・良好な景観の形成に関する5つの「基本目標」を設定
  ①自然の地形や水系、緑などの景観を守り育てる
  ②歴史的・文化的景観を守り育てる
  ③快適で潤いのある生活景観を守り育てる
  ④地域の個性を活かした魅力ある景観を守り育てる
  ⑤景観づくりの担い手を育てる
 ・広域的な視点での良好な景観の形成について配慮していくため、県を7つの地域に区分し、それぞれの地域の景観特性及び景観形成の方向性を明示

 (7つの地域区分)
  ①江戸川地域
  ②利根川水郷地域
  ③東京湾千葉地域
  ④房総台地地域
  ⑤九十九里海浜地域
  ⑥房総森林地域
  ⑦南房総海岸地域

 ・県民や事業者、市町村等と連携・協働しながら、良好な景観の形成を推進するための施策の方向性について明示
  ①県民・事業者の景観づくりへの参加の促進
  ②市町村主体の良好な景観の形成への支援
  ③公共施設における良好な景観の形成
  ④良好な広域景観の形成

 ・良好な景観の形成を推進していくための体制の整備等について明示

3.「千葉県公共事業景観形成指針」の目的及び特徴
 目的
 ・県自ら率先して景観に配慮した公共事業を実施することにより、美しく魅力ある地域の景観形成の先導的な役割を果たしていくために策定
 特徴
 ・県が実施するすべての公共事業が対象
 ・公共事業における景観への配慮の「基本的な考え方」を明示
  ①安全性、機能性、経済性などとあわせて、景観に配慮
  ②地域の自然、歴史、文化などの景観特性に配慮
  ③見る位置(視点場)と見られる対象(視対象)との関係を考慮した景観形成
  ④市町村が実施する景観施策への配慮、連携
  ⑤国が策定している景観形成ガイドライン等の活用
 ・事業の各段階における配慮事項を明示

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