4月1日以降、指定管理者が不在となる内浦山県民の森をはじめとする、県立7施設については、サービス低下を招かないよう県民の利用に供していく必要があります。
 このため県が直接管理できるよう、また、その管理体制を整えるため、千葉県立都市公園条例及び千葉県民の森設置管理条例の改正について、専決処分させていただき、平成21年3月6日交付、施行致しましたので、ご報告させていただきます。
 尚、県が直接管理を行うにあたりましては、別途、業務委託が必要となり、その委託業者の選定につきましては施設の内容に応じて、一般競争入札または指名競争入札により行うこととしております。
 本来であれば、条例改正につきましては、議会を開催し、ご審議いただくところですが、なにとぞご理解くださいますようお願いいたします。

条例改正の概要

○千葉県立都市公園条例
第14条の11(知事による管理)の追加

○千葉県民の森設置管理条例
第18条(知事による管理)の追加

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