◇千葉県医師修学資金貸付条例(条例45号)(医療整備課)
一 制定の概念
1 貸付けの対象(第二条関係)
県内の大学(大学院を除く)において医学を履修する課程に在学している者であって、将来県内の病院又は診療所において医師の業務に従事しようとするものとすることとした。
2 貸付金額等(第三条関係)
月額20万円(無利子)とすることとした。
3 貸付期間(第四条関係)
正規の修業期間を経過するまでの期間とすることとした。
4 返還の免除(第八条関係)
正規の修業期間の経過する日の翌月の初日から起算して1年3ヶ月以内に医師の免許を取得し、かつ、医師の免許を取得した日から起算して貸付期間の2分の3に相当する期間に四年を加えた期間を経過する日までに、貸付期間の2分の3に相当する期間、特定病院等において医師の業務に従事し、又は県内において臨床研修を受け、かつ、特定病院等において医師の業務に従事したとき等に、修学資金の返還を免除することとした。
5 失効(附則第二項関係)
この条例は、平成30年3月31日限りで効力を失うこととした。
二 施行期日等
1 平成21年4月1日から施行することとした。
2 失効に伴う所要の経過措置を設けることとした。
一 制定の概念
1 貸付けの対象(第二条関係)
県内の大学(大学院を除く)において医学を履修する課程に在学している者であって、将来県内の病院又は診療所において医師の業務に従事しようとするものとすることとした。
2 貸付金額等(第三条関係)
月額20万円(無利子)とすることとした。
3 貸付期間(第四条関係)
正規の修業期間を経過するまでの期間とすることとした。
4 返還の免除(第八条関係)
正規の修業期間の経過する日の翌月の初日から起算して1年3ヶ月以内に医師の免許を取得し、かつ、医師の免許を取得した日から起算して貸付期間の2分の3に相当する期間に四年を加えた期間を経過する日までに、貸付期間の2分の3に相当する期間、特定病院等において医師の業務に従事し、又は県内において臨床研修を受け、かつ、特定病院等において医師の業務に従事したとき等に、修学資金の返還を免除することとした。
5 失効(附則第二項関係)
この条例は、平成30年3月31日限りで効力を失うこととした。
二 施行期日等
1 平成21年4月1日から施行することとした。
2 失効に伴う所要の経過措置を設けることとした。
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