民主党の新人候補者向けの公職選挙法の勉強会に参加してきました。
1時間半ほどの講習を受けてきましたが、知っていたことはより明確に、知らないことは疑問が解けました。
一番の問題点は、最近話題になった「のぼり」。
吉峯弁護士の説明によると、千葉市議会議員の暴行事件によって、選挙管理委員会が自粛を要請した問題でありますが、自民党側が公職選挙法に根拠を認めているようですが、憲法の表現の自由という大前提の下政治活動の自由もある、根拠法令の文書図画の4項にある、「演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類」に該当するので問題ない、との見解でした。
確かに市民の迷惑になるような乱立はよくありませんが、本数を考えて掲示するのはよいのではないでしょうか。
1時間半ほどの講習を受けてきましたが、知っていたことはより明確に、知らないことは疑問が解けました。
一番の問題点は、最近話題になった「のぼり」。
吉峯弁護士の説明によると、千葉市議会議員の暴行事件によって、選挙管理委員会が自粛を要請した問題でありますが、自民党側が公職選挙法に根拠を認めているようですが、憲法の表現の自由という大前提の下政治活動の自由もある、根拠法令の文書図画の4項にある、「演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類」に該当するので問題ない、との見解でした。
確かに市民の迷惑になるような乱立はよくありませんが、本数を考えて掲示するのはよいのではないでしょうか。
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